2017年06月26日

漢字ドリル

うんこ漢字ドリル先日上京した際、電車内の吊り広告に 「大ヒット漢字ドリル」 がありました。

・これまでの漢字ドリルとは異なる画期的な内容
・小学生が夢中になって取り組むドリル

などの謳い文句が記されていたと記憶しています。

ピンときた人もいるかもしれません。
そうです、「うんこ漢字ドリル」 です。

この広告を見た際に、軽い不快感を感じると同時に、まぁでも小学生にはウケるのかも・・・。と思いました。
親の立場からするとあまりオススメしたくないドリルながら、しかしこれで子供が一生懸命漢字の書き取りをするなら・・・という考えも頭をよぎります。
私がその立場ならば悩ましい選択です。

 # ある意味、就業中のノンアルコールビールは可か不可かという課題に近いかも。
 # ちなみに私は不可派ですが(笑

そんな 「うんこ漢字ドリル」 をはっきりと 「良くない」 と否定している文章を見つけました。
なるほど、学習の視点から見ても理にかなっていると思います。
という訳で、「うんこ漢字ドリル」 の導入を迷っている親御さんのために、要所抜粋で転載します。

該当記事はこちら。リンク先が生きているうちは、こちらを御覧頂いたほうが良いと思います。
http://president.jp/articles/-/22363

いつもならば、削除防止用に全文転載をするのですが、分量が多いので要所のみを以下に記してゆきます。



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2017年06月21日

臨時国会の招集

野党が臨時国会の招集を要求するようです。
民進党、臨時国会召集を求める方針

TBS系(JNN) 6/21(水) 4:37配信

 加計学園の獣医学部新設の問題をめぐり、文科省で新たな文書が見つかるなど疑惑が深まったとして、民進党は臨時国会の召集を政府・与党に求める方針を決めました。
 「萩生田官房副長官が加計問題に関与していたことを示すかのような文書が明らかになった。総理は昨日(19日)の会見で、指摘があれば、その都度、真摯に説明責任を果たしていくと言ってくださいました。是非、果たしていただきたい」(民進党 蓮舫 代表、20日)
 民進党など野党4党は安倍総理も出席した予算委員会の集中審議を開くよう自民党に申し入れましたが、自民党の竹下国対委員長は「局面が変わっていない」などとして拒否しました。
 「国会法に基づいた臨時国会の開会要求も、選択肢の一つとして入ってくるのではないか」(民進党 山井和則 国対委員長、20日)
 このため民進党は共産党など他の野党にも呼びかけ、22日にも政府・与党に対して臨時国会の召集を要求する方針を決めました。(21日03:40)
最終更新:6/21(水) 10:04

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20170621-00000024-jnn-pol
加計学園の問題については、問題とされる文章がかなり出処不審に思うので、この招集は果たしてどうなのかと思うのですが・・・。
この臨時国会招集について、竹田恒泰氏は次のような批判コメントを記していました。

民進党は臨時国会の召集を「要求」するらしい。形式的とはいえ、国会を召集するのは天皇陛下なのであるから(憲法第7条)、陛下に「要求」とは、言葉が過ぎる。
加計 民進が臨時国会要求へ - Y!ニュース #Yahooニュースアプリ
https://www.facebook.com/takedatsuneyasu?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
確かに日本国憲法第7条の天皇の国事行為(正しくは国事に関する行為)の2番めに
国会を招集すること
とあります。

しかし同時に日本国憲法第53条には次のように記されています。
内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない。
竹田氏は憲法学者ですが、主として日本国憲法第1章についての研究を行っていると聞いたことがあります。
第1章だけを見ていれば確かにご批判ごもっともに聞こえます。
しかしこれは与党支持、野党批判という感情に強く動かされた意見ではないでしょうか。

実際の所、野党がどういう意識でいるのかわかりませんが、おそらく国会招集要求を天皇陛下に対して行っているわけではないでしょう。
普通に条文を読めば
 「野党は内閣に対して国会の招集を要求している」 
訳であり、手続き的には
1,内閣が野党からの国会招集要求を受け
2,その議員数が1/4以上であれば憲法の規定により招集を決定しなくてはならず
3,内閣が国会の招集を決定して、陛下の名のもとに国会を招集する
ということでしょうか。

確かに野党の現政権批判は常軌を逸していると思うこともありますが、ここは冷静に条文理解をする必要があります。
そうでないと、感情的批判に対する感情的反論になってしまうと思うのです。
  


2017年06月13日

皇后陛下

昨日は 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」 から天皇陛下が譲位なされた後の、現在の皇后陛下の尊称について思うところを記しました。

で、ふと思ったのです。
皇后陛下に対する表現もおかしいなと。
いや、現在のマスメディアの皇室報道において、多くのメディアが正しく尊称を用いて表現できていないので、皇后陛下に対する表現だけがおかしい訳ではないのですが・・・。

マスメディアはしばしば 「美智子皇后」 などという表現をします。
この表現は日本語としては全く正しくないのですが 「皇室に親しみを持ってもらえる」「皇室と国民の距離が近くなる」 などの理由付けをして好んで使っているようです。

ところで先帝陛下、すなわち昭和天皇の御代ではどうだったのだろうかと。
昭和の時代、皇后陛下は「皇后陛下」「皇后さま」という表現だけだったように思います。
昭和天皇の后(きさいのみや)は、久邇宮邦彦王(くにのみやくによしおう)の第1女子の良子女王(ながこじょうおう)。
現代の 「美智子皇后」 という表記に倣うなら 「良子皇后」 ということになるのでしょうが、そんな表現を見たことがありません。

最も、現在の皇后陛下は、日清製粉の勤務されていた正田英三郎氏の長女、正田美智子様。
皇族や華族以外から初めて皇太子妃になられた方です。
そういう点から ”親しみを込めて” とか理由付けをして 「美智子皇后」 という表現が生まれたと聞いたことがあります。

そもそも、天皇陛下も皇后陛下も当代御一人な訳ですから 「◯◯天皇」 とか 「◯◯皇后」 と 「◯◯」 をつけて区分する必要がありません。
崩御された後、追号が奉られてはじめて 「◯◯天皇」 や 「◯◯皇后」 となられる訳です。

さて、先程、昭和天皇の時のことを記しましたが、良子女王が皇太子妃となられ、その後皇后陛下となられます。
昭和天皇が崩御されると、今上陛下が即位をされ、先帝の皇后は皇太后となられます。
そして皇太后陛下が崩御されると 「香淳皇后」 と追号されました。
ここで注目しておきたいのは 「良子皇后」 と追号された訳ではないということです。

現在の皇后陛下は、今上陛下の譲位によって 「上皇后(じょうこうごう)」 とお呼びすることに決まりました。
上皇后陛下もいずれは寿命が来て崩御せられることとなるわけですが、その後に 「美智子皇后」 と追号されるかどうかはわかりません。
ひょっとすると 「”美智子皇后” として親しまれてきたから」 などという理由で、そのように追号されないとも限りませんが、個人的には全く望ましくない追号だと思います。

適切な追号が奉られる、また 「美智子皇后」 と追号される、いずれの場合でも、これは崩御された後のことですから、「◯◯皇后」とお呼びするのは大変失礼なことなのではないでしょうか・・・。  

2017年06月12日

上皇と上皇后

9日に天皇陛下の退位を可能とする 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」 が可決されました。

明治以降は天皇陛下の御代替わりは崩御による場合のみと規定されていましたから、大きな変革といえます。
最も、明治以前の天皇の御代替わりは譲位の方が多かったわけですが・・・。

さて、近代法が整備されて初めて 「譲位」 が可能となると問題点が発生することになります。
今回の特例法ではそういったことも含めて様々ことが規定されました。

その中の1つに、退位された天皇陛下の呼び方があります。
歴史的には退位された天皇は太上天皇(だじょうてんのう)とお呼びし、またその略称として上皇(じょうこう)が用いられてきました。
今回の特例法では、太上天皇の呼称を用いると「天皇」が複数存在することとなり混乱を招く可能性があることから「上皇」と定めたと聞きます(第3条)。

そして第4条では退位された天皇陛下の后(つまり前の皇后陛下)については上皇后(じょうこうごう)とお呼びすると定められました。
歴史的には先帝の后を皇太后(こうたいごう)とお呼びしており、また現行の皇室典範には、皇太后の文言があります。

ということは、現在の皇后陛下にあらせられては、今後今上陛下が譲位をなされると 「上皇后」 と呼ばれ、そして上皇陛下が崩御された場合もそのままなのでしょうか?それとも 「皇太后」 となられるのでしょうか?

本来 「皇太后」 の称号は天帝の后に対して用いられるものですが、崩御による御代替わりしか認められなかった時代には、「皇太后=先帝が崩御」という図式になっており、別の称号を準備したといいます。

「上皇后」という称号を新設したのは、物事をちょっと複雑にしてしまった感があります。


そしてもう1つ気になっていることは、皇室典範に対して特例法という附則的法律で皇室典範を規制している事に異を唱える人たちがいますが、現行の皇室典範は旧皇室典範と異なりただの法律です。旧皇室典範が皇室に関する家憲として憲法と同格の法規と位置付けられていたのとは全くの別物です。

旧皇室典範では第62條に
将来此ノ典範ノ条項ヲ改正シ又ハ増補スヘキノ必要アルニ当テハ皇族会議及枢密顧問ニ諮詢シテ之ヲ勅定スヘシ
と、改正・増補に関する規定がありますし、この規定によると国会の議決を経ることはありません。

しかし、現行皇室典範には改正規定はなく、また第37条に
皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。
また、附則にも
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
などとして、法律の1つであることが明記されています。

「皇室典範」などという名前にして、あたかも旧皇室典範の改訂版のように見せかけたのがよくないですね。

  

2017年06月10日

一番多い占い相談・・・

どこで読んだのか曖昧ですが、多分新幹線の車中で、置いてあった雑誌に記されていたような・・・。
ある占い師さんのコラムか何かに、こんなことが書かれていました。
占い・相談で一番多いのは恋愛に関するもの。
氣になる人とお付き合いできるのか、相手はどう思っているのか、相性はどうなのか、それは二人のことなので本人と相手がわかれば占える。
だけど、氣になる相手やいまお付き合いしている相手と結婚できるかという相談になると、本人と相手だけでは占えず、その周りの環境(それぞれの両親や兄弟親族、仕事など諸々)の情報も必要となる。
そもそも、恋愛と結婚では占い方が違うのに、一緒に考えて相談される。
一般に恋愛の延長線上にそのまま結婚があるとの認識が今は当たり前になっているけど、そもそもそれが間違い。
というような主旨の内容でした。

確かに若かりし頃は「好きになった人と一緒に慣れれば良いなぁ」なんて漠然と思っていましたが、今は「好きという感情だけでは結婚できない」という状況は良くわかります。
結婚は ”結婚する二人だけの問題” と錯覚させる原因の1つに憲法の条文があります。
いや、私も含めて多くの人達は結婚に関して憲法など意識はしていないのですが・・・。
日本国憲法 第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
つまり、我が国では憲法の規定により、結婚する当人同士が合意すれば結婚できることになっています。
これが、結論としては 「好きな人同士で結婚できる」 というところに繋がるのだと思います。


さて、当人同士が好きという感情だけで一緒になった場合、当然それぞれの両親や兄弟などのことは特段考慮していませんから、自身の配偶者が亡くなった場合、その関係は一切合切そこで終わりという発想が出てくるのは自然なことでしょう。

それが、下記に転載した 「死後離婚」 ということになるのでしょうね。
下記は朝日新聞デジタル版の記事です。
縁を切って楽になりたい 「死後離婚」10年で1.5倍
沢木香織2017年6月5日11時51分

 配偶者が亡くなった後、配偶者の血族である「姻族」との関係を断ち切る、「死後離婚」が増えている。女性からの届け出が多いようだ。核家族化で負担が重くなりがちな、義父母の介護や墓の管理への不安が背景にあるとみられる。
 結婚してできた配偶者の血族との姻族関係は、離婚をすれば自動的に終わる。しかし夫か妻の一方が亡くなった場合、関係を終了するには役所へ「姻族関係終了届」を出す必要がある。これが「死後離婚」とよばれる。法務省によると、2015年度の届け出数は2783件。06年度からの10年で1・5倍に増えた。戸籍には、姻族関係終了の届け出日が記載され、受理した役所が受理証明書を発行してくれる。
 夫婦問題の相談に応じる「HaRuカウンセリングオフィス」(東京都港区)の高草木(たかくさぎ)陽光(はるみ)さんによると、死後離婚の相談は昨年になって急増し、30件ほど寄せられた。義父母の介護や夫のきょうだいとの関係で悩む女性が大半という。
 三重県の会社員女性(43)は、夫の病死から3年となった5月、姻族関係終了届を出した。
 きっかけは義父の死だ。
 義父母は夫が子どもの時に離婚し、夫は義母に育てられ、義父とは疎遠だった。昨年末に義父が亡くなると、一人っ子だった夫宛てに、警察から身元確認の問い合わせがきた。亡き夫に代わり、女性が相続放棄などの手続きをした。姻族に対して、重い責任を背負わされた気がした。
 近所に暮らす義母とはいまも良い関係で、買い物や病院の送り迎えを手伝う。2人の娘にとっては「大好きなおばあちゃん」だ。関係を変えるつもりはなく、届け出をしたと伝えるつもりもない。ただ、子育てや自身の両親の介護など、夫の死後に一気に重荷が増えた気がした。「縁を切るつもりはないけれど、せめて精神的な負担だけは軽くしておきたい」と話す。
 大阪市北区の「司法書士事務所ともえみ」の山口良里子(よりこ)・代表司法書士は、義理の姉との関係に悩む関西地方の60代の女性に、終了届の提案をした。
 夫の死後、夫の両親の墓や、空き家である実家の管理に悩んでいた。遠方のため管理が難しく、義姉に墓じまいと実家の片付けを相談した。だが「ひどいことをするわね」と批判されるだけだった。結局、1年かけて1人で実家を片付け、墓も自宅近くに移した。
 女性は「義姉と縁を切りたい」と思い詰めていた。山口さんは「『嫁の責任』を全うしようとまじめに考える人ほど、姻族との関係に悩んでしまう」と話す。
http://www.asahi.com/articles/ASK5B7XF6K5BPTIL03B.html?ref=wmailm_0609_11

勿論、死後離婚を一から十まで否定する氣はありません。
個別の状況においては そうせざるを得ないこともあるかもしれません。

家族のあり方、夫婦のあり方が変わろうとしているのでしょうか。変わるべきなのでしょうか。
難しいところです。
  

2017年06月07日

ザビエル? サビエル? シャビエル??

西暦1549年。歴史の授業ででは日本にキリスト教が伝来した年と習います。
日本の暦では天文18年、時は室町時代、後奈良天皇の御代のことです。

さて、日本にキリスト教をもたらした宣教師として教科書に登場するのは フランシスコ・ザビエル この人です。
一応、ネットから画像を拾ってきました。
フランシスコ・????
教科書などで見かける絵ですね。

ところが、山口県に行くとこの方の名前は ザビエル ではなくて サビエル なんだそうです。

ビエル ではなくて ビエル です。

山口県内には 市立ビエル高校 があったり、山口ビエル記念聖堂 があるそうです。

教科書でも、一般的には ザビエル で表記されていますが、東京書籍では中学校の歴史教科書ではザビエルと書きながら、高校ではシャビエルとしているようです。東京書籍の担当者は、「現地の読み方に合わせるのが学会の潮流」 と説明しているということで、中学校の教科書でも表記を変更したり、併記する可能性もあるそうです。

ちなみにザビエルは、スペイン語の発音では 「ハビエル」、彼の出身地であるバスク地方では 「シャビエル」 になるそうです。
また、ミサでの正式な言語とされたラテン語では 「ザベリヨ」 になり、我々に馴染みが深い 「ザビエル」 は英語読みに由来するとか。

ザビエルが来日したことを記した文献でも書き方は様々で、「しびえる」 「ジヤヒエル」 「娑毘惠婁(しゃびえる)」 など60以上も確認できるとか。

500年足らず前の人名ですらこのように表記が多様にされ、さまざまな伝わり方がしているのですから、2000年以上昔から伝わる日本の神様の名前に表記がたくさんあるのは当然のように思うのです・・・。
  

2017年06月07日

論語 13篇-8

突然ですが 『論語』 って読んだことありますか?
多分、多くの方が読んだことはないと思います。ちなみに私はちゃんと読んだことはないです。
ちなみに論語は孔子の教えを弟子が記録した書物で、全20篇で構成されています。

さて、なぜ突然 『論語』 が出てきたかというと、こんな事件の記事を見たからで・・・。

例によって削除後対策に転載しておきます。

パトカーに子どもが缶酎ハイ見せ、酒気帯び発覚
2017年06月06日 10時13分 YOMIURI ONLINE

福岡県警八幡西署は5日、中間市松ヶ岡、自称パート店員の女(33)を道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕した。
同乗していた子どもがパトカーに向けて缶酎ハイを見せたため発覚したという。
発表によると、女は同日午後5時20分頃、北九州市八幡西区穴生3の市道で、酒気を帯びて軽乗用車を運転した疑い。容疑を認めているという。
同署幹部によると、女の車の後部座席にいた子どもが、後ろを走っていたパトカーに向けて缶酎ハイ2本(いずれも350ミリ・リットル)を見せたという。このため、署員が女に職務質問し、飲酒検知で基準を上回る呼気1リットル中0・17ミリ・グラムのアルコール分が検出された。
2017年06月06日 10時13分 Copyright © The Yomiuri Shimbun


我が子を乗せて飲酒運転をするというのは全く持って理解できない (例え1人であっても飲酒運転はいけないのだが・・・) のですが、これを子供が注意した形になるのでしょうか。
ネット上ではいろいろと意見が飛び交っているようだが、私は子供の評価したい。

さて、この事件と論語が同関係あるのかということですが、『論語』 の第十三にこういうクダリがあります。
葉公語孔子曰、吾黨有直躬者、其父攘羊、而子證之、孔子曰、吾黨之直者異於是、父爲子隱、子爲父隱、直在其中矣。
現代語に訳するとこういうことになります。
葉県(しょうけん:地名)の長官が 「私の村にはとても正直な子供がいる。彼の父親が羊を盗んだ時に、自らの父親を訴えました。」 と孔子にいいます。
すると孔子は 「私の村の正直者は、父は子のために罪を隠し、子は父のために罪を隠します。本当の正直とは心の中にあるのです。」 と言いました。
つまり、身内の罪を隠して庇うのが本当の正直者だということです。
さて、孔子の教えに従うならば、今回の事件で子供がとった行動はとても正直者とは言い難いのかもしれません。
しかし、飲酒運転する親の車に同乗していれば、自らの生命も危険にされされるわけですから、適切な判断だったといえるのではないでしょうか。
もっとも、子供の年齢がこの記事では明らかにされていませんから、そこまで考えての行動だったのかはわかりませんが・・・。

ところで、日本の刑法105条には次のようにあります。
前2条の罪(第103条:犯人蔵匿等、第104条:証拠隠滅等) については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
つまり、親族が犯人隠匿や証拠隠滅を行っても、その罪の重さは裁判所の裁量によって免除できるということです。
しかも、昭和22年までの刑法ですと、これらについては罪に問われなかったといいます。

なんともまぁ、ビックリというか・・・。