2016年02月14日

白ワイン 倉敷



随分前の写真になりますが、岡山のワインを飲みました。
ぶどうの女王の別名を持つ 「マスカット・オブ・アレキサンドリア」 で作った白ワイン。
美味でした。
  

Posted by 木霊 at 23:27Comments(0)お酒

2016年02月14日

国旗の制定(その1)

2月も中旬になりました。今年も1ヶ月半が過ぎたのですね。なんだか月日の流れるのが大変早くなった気がします。
もう少しすると卒業式シーズンです。
卒業式や入学式では、学習指導要領の趣旨を踏まえて、児童生徒に我が国の国旗と国歌の意義を理解し尊重する態度を育てる目的で、国旗掲揚及び国歌斉唱を行われています。
実際には行っていない学校があったり、教員が国歌斉唱を行わず着席したままだったり、児童生徒に個人の自由にして良いという教員がいたりと、いろいろあるようですが、今回はそれには触れません。

具体的に学習指導要領のどこにそんなことが書かれているのかという点についてはこちらのリンクをご覧下さい。
学校における国旗及び国家の取り扱いについて(広島県教育委員会ホームページ)
それぞれ(小学校・中学校・高等学校)いずれも特別活動のところに入学式・卒業式での国旗掲揚と国歌斉唱を行うように記されています。

ところで、日本の国旗は「日章旗」です。この旗は「日の丸」と呼ばれることもありますね。
今更画像など掲載しなくとも、みなさんが知っているとおりです。
そして、日本の国歌は「君が代」です。これも皆さんが知っているとおりです。
時々「君が代」が歌えないという方がいらっしゃるのですが、是非歌えるようになってください。
ちなみに、以前に 「国歌 君が代 の成立過程」 という記事を書いていますので、興味のある方は以下のリンクを御覧ください。
http://itakiso.ikora.tv/e758275.html

今回は 国旗 について記してみます。
日章旗 を 国旗 と定めたのはいつのことでしょうか。
法令上、日章旗を国旗と定めたのは 平成11年(1999)の 「国旗及び国歌に関する法律」(俗に国旗国歌法と呼ばれます)です。
この法令は極めて簡素ですので、ここに全条文を掲載します。

国旗及び国歌に関する法律(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)

(国旗)
第一条 国旗は、日章旗とする。
 2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

(国歌)
第二条 国歌は、君が代とする。
 2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。


附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

(商船規則の廃止)
2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。

(日章旗の制式の特例)
3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。



条文は以上の2条、そして3条の附則に加えて、別記として、日章旗の制式と君が代の歌詞及び譜面が記されています。


ところで、以前 某アナウンサーが司会を務める番組で 日本の国旗はいつからあるのかというクイズをやっていました。
その回答が 「平成11年」 でした。これにはびっくりしましたね。
そして番組に出ていたタレントさんも一様に 「へぇ~」 と・・・。
確かに法令上明記されたのは平成11年ですが、それ以前から日章旗は国旗、君が代は国家として認識されていました。
そうでないなら、東京オリンピック(昭和39年開催の方です)などで数多くの日本人選手が表彰台に上がりましたが、その時に上がっていた旗、そして演奏されていた曲は一体何だったのでしょうか?
挙げられていた旗は日章旗、演奏されていた曲は君が代ですが、これらは各選手がそろって好きな旗と好きな曲を選んだ結果なのでしょうか。
国旗であり国歌であるから掲揚され演奏されたはずなのですが・・・。不思議な事をいう人がいたものです。

そして、平成11年以前から日本の法令において 「国旗」 という文言を見ることができます。
例えば明治32年に定められた船舶法の第2条には「日本船舶ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲クルコトヲ得ス」を始めとして、幾つかの条文で目にすることができます。
戦後、GHQによる占領中に定められた海上保安庁法(昭和23年)の第83条第1項には「海上保安庁の船舶は、番号及び他の船舶と明らかに識別し得るような標識を附し、国旗及び海上保安庁の旗を掲げなければならない。」とあります。
独立を回復して以降も、自衛隊法(昭和29年)第102条第1項には「自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶は、長官の定めるところにより、国旗及び第四条第一項の規定により交付された自衛艦旗その他の旗を掲げなければならない。」とあり、また商標法(昭和34年)第4条第1項第1号「国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標」とあります。
これらの法令に国旗と記されている訳ですから、それまでは国旗が存在しなかったというのはおかしなことです。

まぁ、番組ではちょっと言葉足らずだったということにしておきましょう。
いや、そうしないとおかしいですし・・・。

日の丸が国旗として使用されるようになった経緯まで辿りつけていませんが、文章が長くなったので一旦ここまでにしておきます。
日の丸(日章旗)が国旗として認識されるようになった経緯については次回記します。  
タグ :国旗日の丸